フリーランス保護新法に伴う契約変更について(Q&A)

フリーランス保護新法に伴う契約変更について(Q&A)

 

2024年11月施行の「フリーランス保護新法」に伴い、シルバー人材センターとのご契約に関して、事業所の皆様からよくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。
新契約方式での契約につきましては、令和8年4月1日より実施させていただきます。

以下ガイドラインおよび利用規約についてもお目通しいただくようお願いいたします。

発注者向けガイドライン

会員向けガイドライン

野木町シルバー人材センター利用規約(3月上旬更新)

野木町シルバー人材センター(3月上旬更新)

 

Q1. そもそも、何がどのように変わるのですか?

 

A1. これまで「事業所様とセンター」の間で結んでいた契約が、「事業所様と、実際に働く会員本人」との直接契約という形に変わります。

ただし、会員との連絡調整や請求・支払いの窓口は、引き続きセンターがまとめて行いますのでご安心ください。事業所様の事務的な手間が実質的に増えることはありません。


 

Q2. なぜ契約方法が変わるのですか?

 

A2. 「フリーランス保護新法」という新しい法律により、センターの会員が法的にフリーランスとして扱われることになったためです。

今回の変更は、法律に則って、皆様と会員との取引関係をより明確で公正なものにするための対応となります。


 

Q3. 今回の変更で、一番大事な注意点は何ですか?

 

A3. **経理・税務上の取り扱い、特に消費税の「仕入税額控除」**です。

センターからお送りする請求書の内訳が、『センター手数料』と『会員への報酬』の2つに分かれます。 このうち、『会員への報酬』分はインボイス非対応となり、消費税の仕入税額控除の対象外となります。

この変更は納税額に影響する可能性がございますので、必ず貴社の経理ご担当者様へこの内容をご共有ください。


 

Q4. 事業所側で、何か新しく作業が発生しますか?

 

A4. いいえ、事業所様で新たな書類作成等の作業は発生しません

法律で定められた「業務内容を書面で明示する義務」については、これまで通り、当センターが事業所様に代わって会員へメール等で通知いたしますので、ご安心ください。

タイトルとURLをコピーしました